2005.09.27.Tue / 01:24
国勢調査員の訪問がウザい。名前だけ記入して郵送しよーっと。
国勢調査とは・・・
調査対象は国民全員になるため、いわゆるホームレスなど住居が定まっていない人に対しては、実際にいる場所で調査員が調査を行なう。 ただ、調査にあたっては、その調査方法が毎回問題になっている。本来は国勢調査の内容は個人(または家庭)のプライバシーに属することであり、統計以外には利用できないが、調査方法の回収方法の不備により、漏洩の可能性が毎回指摘されているからである。現在は、調査票を密封した封筒に入れて回収するなど、かなり気を配っている所もあるが、個人情報の漏洩を嫌って調査拒否をする人もいる。
また戦前は、納税、徴兵、使役などの特定の目的のための情報収集として行われてきたため、すべての人口を調査する必要はなく、例えば、世帯主、納税者、徴兵年齢の男子など、目的を達成するために必要な特定の人だけが調査された。
罰則規定
統計法第5条
政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
また義務をはたさない場合の罰則については「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」(第19条)
と記されているが、罰せられた例は一例もない。
国勢調査とは・・・
調査対象は国民全員になるため、いわゆるホームレスなど住居が定まっていない人に対しては、実際にいる場所で調査員が調査を行なう。 ただ、調査にあたっては、その調査方法が毎回問題になっている。本来は国勢調査の内容は個人(または家庭)のプライバシーに属することであり、統計以外には利用できないが、調査方法の回収方法の不備により、漏洩の可能性が毎回指摘されているからである。現在は、調査票を密封した封筒に入れて回収するなど、かなり気を配っている所もあるが、個人情報の漏洩を嫌って調査拒否をする人もいる。
また戦前は、納税、徴兵、使役などの特定の目的のための情報収集として行われてきたため、すべての人口を調査する必要はなく、例えば、世帯主、納税者、徴兵年齢の男子など、目的を達成するために必要な特定の人だけが調査された。
罰則規定
統計法第5条
政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
また義務をはたさない場合の罰則については「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」(第19条)
と記されているが、罰せられた例は一例もない。

